ご家族が亡くなり、自分が相続人になった場合、亡くなった方の財産を必ずすべて相続しなければならないわけではありません。
相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務を引き継ぐこともあります。

そのため、
「どのような財産が残っているのか」
「借金はないのか」
「相続した方がよいのか、それとも放棄した方がよいのか」

といったことを確認したうえで、相続について判断する必要があります。
相続人には、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。

それぞれどのような違いがあるのか、順番に見ていきましょう。

相続ではプラスの財産だけを引き継ぐわけではありません

相続というと、預貯金や土地、建物などを受け継ぐことをイメージされる方が多いかもしれません。

しかし、相続するものはプラスの財産だけではありません。
亡くなった方に借金などの債務が残っていれば、それについても相続の問題が生じます。
そこで、相続が発生したときには、財産の状況などを確認したうえで、

「そのまま相続する」
「相続した財産の範囲内で債務を負担する」
「相続そのものを放棄する」

という選択をすることになります。
これが、単純承認・限定承認・相続放棄です。

単純承認とは

単純承認とは、亡くなった方の財産上の権利や義務を全面的に引き継ぐことです。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても引き継ぐことになります。

例えば・・・
 預貯金 500万円
 借金 100万円

という場合に単純承認すれば、預貯金だけを相続して借金を相続しない、ということはできません。

反対に、
 預貯金 100万円
 借金 500万円

というように、借金の方が多い場合にも注意が必要です。
単純承認をすると、相続した財産だけで借金を支払えない場合には、相続人自身の財産から支払わなければならないことがあります。
そのため、亡くなった方の財産や債務の状況がわからない場合には、内容を確認することが大切です。

「相続します」と言わなくても単純承認になることがあります

単純承認について特に注意したいのが、自分では単純承認したつもりがなくても、一定の場合には単純承認したものとみなされることがある点です。

主に次の3つが挙げられています。

・相続財産の全部または一部を処分した場合
・熟慮期間が経過した場合
・相続財産について一定の背信行為をした場合

例えば、相続財産を売却したり、相続債権を取り立てたりした場合には、「相続財産を処分した」として単純承認したものとみなされることがあります。
法律上の処分だけでなく、故意に相続財産を壊したような場合も含まれます。

一方、財産を保存するための行為など、処分にはあたらないとされるものもあります。
相続放棄や限定承認を検討している場合には、「まだ何も手続きしていないから大丈夫」と考えるのではなく、相続財産をどのように扱うかについても注意する必要があります。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての立場から離れ、亡くなった方の財産を相続しない方法です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取ることができなくなる一方、亡くなった方の借金などについても相続しないことになります。

例えば、
「調べてみると、財産より借金の方が明らかに多かった」
というような場合には、相続放棄を検討することになります。

「財産はいらない」と言うだけでは相続放棄になりません

ここは混同しやすいところです。
家族の間で、

「私は相続財産を何ももらわなくていい」
「すべて兄に相続してもらう」

と話しただけでは、ここでいう相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄をする場合には、決められた期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
単に遺産を受け取らないことと、法律上の相続放棄は別のものとして考える必要があります。

相続放棄をすると、その人の子が代わりに相続する?

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そして、相続放棄をした人の子が、その人に代わって相続することもできません。
つまり、相続放棄をした人については、その子が「親の代わりに相続人になる」という扱いにはならないということです。

限定承認とは

単純承認と相続放棄のほかに、「限定承認」という方法があります。
限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内で、亡くなった方の債務や遺贈について責任を負う方法です。

例えば、
「不動産や預貯金はあるけれど、借金がどのくらいあるのかわからない」
「財産と借金のどちらが多いのか、すぐには判断できない」
という場合があります。

このように、相続財産が最終的にプラスになるのかマイナスになるのかわからず、単純承認するか相続放棄するかを決めにくい場合に、限定承認が選択肢になります。

限定承認をするとどうなる?

限定承認をすると、まず相続したプラスの財産から、亡くなった方の債務や遺贈について支払いをしていきます。
その結果、財産が残れば、その残った財産を相続人が取得します。

一方、相続財産だけでは債務をすべて支払うことができなかったとしても、残った債務について相続人自身の財産から支払う必要はありません。

例えば、
相続した財産 300万円
亡くなった方の債務 500万円
 だった場合、限定承認では、相続によって得た財産の範囲内で債務を負担することになります。
単純承認との大きな違いはこの点です。

限定承認は相続人一人だけではできない場合があります

限定承認をする場合には、相続財産の目録を作成し、決められた期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
また、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。

ただし、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、その人を除いた相続人全員で限定承認をすることになります。
相続放棄は一人の相続人が自分の判断で行うことができますが、限定承認は他の相続人との関係も考える必要があります。

相続するかどうかを考える期間は原則3か月

単純承認、限定承認、相続放棄を考えるうえで重要になるのが「熟慮期間」です。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を承認するのか、放棄するのかを判断することになります。

ここでいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
・亡くなったことなど、相続が始まった原因となる事実を知ったこと
・それによって自分が相続人になったことを知ったこと

の両方を知った時とされています。

また、相続人が複数いる場合には、この期間は相続人ごとに別々に進みます。

3か月で財産を調べきれない場合は?

相続財産の内容が複雑な場合など、3か月以内に調査を終えることが難しいこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を求めることができる可能性があります。

大切なのは、
「3か月あるから、まだ大丈夫」
と考えて何もしないことではありません。
相続財産の内容を確認しなければ、単純承認するのか、限定承認するのか、相続放棄するのかを判断することができないからです。

相続放棄や限定承認は相続開始前にはできません

「親に借金があるので、今のうちに相続放棄をしておきたい」
と考えることがあるかもしれません。

しかし、相続の承認や放棄は、相続が開始した後に行うものです。

相続が始まる前に、
「私は将来相続しません」と意思表示したとしても、それによって法律上の相続放棄をしたことにはなりません。

実際に相続が開始してから、必要な手続きを行うことになります。

一度した承認や放棄を簡単に撤回することはできません

相続について承認または放棄をした後に、

「やはり相続放棄をやめたい」
「やはり相続したくない」と思うことも考えられます。

しかし、承認や放棄は、熟慮期間内であっても自由に撤回することはできないとされています。

相続財産の状況を十分に確認しないまま判断してしまうと、その後の手続きに大きく影響する可能性があります。
だからこそ、相続が発生した直後の財産確認が重要になります。

相続が発生したら、まず財産と債務を確認する

相続では、

「不動産があるから相続する」
「借金がありそうだからすぐに放棄する」

と一つの事情だけで判断するのではなく、まず亡くなった方の財産全体を確認することが大切です。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても確認します。

そのうえで、
そのまま相続するのか。
相続した財産の範囲内で責任を負う限定承認を検討するのか。
相続放棄をするのか。
を判断していくことになります。

特に相続放棄や限定承認には期間があります。
相続財産の内容がよくわからない場合には、そのままにせず、できるだけ早い段階から財産の状況を整理していくことが大切です。