
遺産分割では、必ず法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。
たとえば、兄弟2人が相続人で、法定相続分が2分の1ずつであったとしても、「実家も預金も兄が取得する」という内容に弟も納得していれば、そのような遺産分割もできます。
反対に、財産の種類によって取得する割合を変えることもできます。
遺産分割協議では、相続人全員が合意しているかどうかが大切になります。
相続人の一人を外して決めることはできない
たとえば、父が亡くなり、子どもが3人いたとします。
兄と弟だけで「この内容で分けよう」と決めても、もう一人の相続人である妹が参加していなければ、その遺産分割協議は原則として有効にはなりません。
「長い間連絡を取っていないから」「財産はいらないと言っていたから」という事情があっても、相続人である以上、勝手に外して進めることはできません。
そのため、遺産分割に入る前に、まず相続人を確認することが必要になります。
「自分は何もいらない」という相続人がいる場合
相続人の中には、「自分は財産はいらないので、兄に全部相続してもらえばいい」と考える方もいます。
相続人全員が合意すれば、その人の取得分をゼロにした遺産分割をすることもできます。
ただし、これは家庭裁判所で行う「相続放棄」とは別のものです。
遺産分割の中で財産を取得しないことと、法律上の相続放棄は同じではありません。言葉は似ていますが、ここは区別して考える必要があります。
遺産分割を長期間そのままにしている場合
遺産分割そのものは、一定期間が過ぎたからといって、すぐにできなくなるものではありません。
ただし、相続開始から10年が経過すると、特別受益や寄与分を主張して具体的な相続分を調整することが原則できなくなり、法定相続分や指定相続分を基準として分けることになります。
たとえば、「お兄ちゃんだけが父の生前に多くの財産をもらっていた(特別受益となる可能性あり)」「自分が長年、親の財産の維持に貢献してきた(寄与分となる可能性あり)」といった事情があっても、長期間そのままにしていると、その事情を遺産分割に反映できなくなることがあります。
最初から「誰が何を取るか」を決めない
相続が始まると、「家は誰が取る?」「預金はどうする?」という話になりがちです。
ただ、先に整理しておきたいのは、
・法律上、相続人は誰なのか
・遺言はあるのか
・どんな財産があるのか
・負債はないのか
ということです。
そのうえで、財産の内容とそれぞれの相続人の希望を見ながら、どう分けるのかを考えていくことになります。
遺産分割は、単純な割り算ではありません。
特に不動産が含まれている場合は、「誰が取得するか」だけでなく、「取得した後どうするのか」まで考えて決めていく必要があります。

