
相続では、亡くなった方の預貯金や不動産だけでなく、借金などの債務や契約上の地位まで引き継ぐことがあります。
一方、亡くなった方に関係するものでも、すべてが相続財産になるわけではありません。
死亡保険金や死亡退職金のように、受け取る人自身の権利として取得するものもありますし、その人自身に強く結びついた権利や義務は、相続されないこともあります。
相続が始まったら、まず「何が相続の対象になるのか」を整理する必要があります。
相続では権利と義務をまとめて引き継ぐ
相続人は、相続が始まった時から、亡くなった方が持っていた権利や義務を引き継ぎます。
預貯金や不動産だけを個別に受け継ぐのではありません。債権や債務、場合によっては契約上の立場なども含めて承継します。
このように、被相続人の権利や義務をまとめて引き継ぐことを「包括承継」といいます。
相続されない権利や義務もある
権利や義務の中には、その人自身であることに意味があるものがあります。
たとえば、
- 使用貸借の借主の地位
- 代理関係における本人や代理人の地位
- 委任者・受任者の関係
- 組合員の地位
- 被用者としての債務
などです。
こうしたものは一身専属的な権利義務とされ、相続の対象にはなりません。
お墓や仏壇などは、一般の相続財産とは扱いが違う
墓地や墓石、仏壇、位牌など、祭祀に関するものは、預貯金や不動産のように遺産分割で分けるものではありません。
誰が引き継ぐかについては、まず被相続人の指定が優先されます。
指定がなければその地方の慣習、それでも決まらない場合には家庭裁判所が判断します。
被相続人の指定は、必ずしも書面ではっきり示されていなければならないわけではありません。
被相続人との生活関係が特に密接であったことや、その人が唯一の不動産を譲り受けていたこと、墓の建立者として名前が刻まれていたことなどから、黙示の指定が認められることもあります。
死亡保険金は、受取人によって扱いが変わる
死亡保険金は、誰が受取人になっているかで扱いが変わります。
受取人が被相続人本人であれば、保険金は相続財産に入り、遺産分割の対象になります。
これに対して、特定の相続人が受取人に指定されている場合、その保険金は受取人自身の権利として取得するものとされています。
つまり、被相続人から相続によって受け取るものではありません。
そのため、通常は相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。
多額の死亡保険金を受け取った場合
では、相続人の一人だけが非常に多額の死亡保険金を受け取った場合はどうなるのでしょうか。
死亡保険金は、原則として贈与や遺贈とは扱われず、特別受益として持ち戻す対象にもなりません。
ただし、保険金を受け取った相続人と、ほかの共同相続人との間に到底無視できないほど大きな不公平が生じる場合には、例外的に特別受益に関する規定が類推適用されることがあります。
死亡保険金だから必ず遺産分割と無関係、というわけではありません。
受取人が「相続人」となっている場合
保険契約上、受取人が特定の名前ではなく「相続人」とされている場合もあります。
この場合も、死亡時に相続人となった人が保険契約に基づいて保険金を取得します。
共同相続人が複数いる場合は、法定相続分の割合で受け取るものとされています。
死亡退職金や遺族給付金
死亡退職金や遺族給付金についても、被相続人が持っていた財産をそのまま引き継ぐものではありません。
契約や法律に基づいて、受給する人自身が権利を取得するものとされているため、通常は相続財産には含まれません。
特別受益として扱うかどうかについては裁判例も分かれています。
ただ、こうした給付は遺族の生活保障を目的としていることが多いため、特別受益として扱うことには否定的な考え方があります。
香典も相続財産には入らない
香典も、亡くなった方の財産として扱うものではありません。
喪主や遺族に対する贈与と考えられるためです。
そのため、香典を遺産として相続人同士で分けることにはなりません。
抵当権や知的財産権も相続される
相続されるのは、目に見える財産だけではありません。
たとえば、抵当権などの担保権も、担保している債権とともに相続の対象になります。
また、知的財産権のような財産的な権利についても相続されます。
占有も引き継がれる
亡くなった方が物を占有していた場合、その占有も、特別な事情がない限り相続人に移ります。
相続人が実際にその物を受け取ったり、現地へ行ったりしていなくても、相続によって占有が承継されることがあります。
損害賠償請求権も相続の対象になる
被相続人が生前に不法行為による損害を受け、損害賠償を請求できる状態にあった場合、その請求権も相続されます。
損害賠償請求権も金銭債権の一つだからです。
保証債務には注意が必要
相続財産を調べるとき、見落としやすいものの一つが保証債務です。
被相続人が誰かの保証人になっていた場合、その保証債務まで相続人に引き継がれることがあります。
ただし、保証の内容によって扱いは異なります。
身元保証
身元保証は、従業員が勤務先に損害を与えた場合に、その損害を保証するものです。
将来どの程度の債務が発生するのか分からないという性質があるため、基本的な身元保証債務そのものは相続されないとされています。
ただし、保証人が亡くなる前にすでに損害が発生し、具体的な損害賠償債務となっていた場合は別です。
その債務については、通常の債務と同じように相続されます。
信用保証
継続的な取引から将来生じる債務を保証するものを、信用保証といいます。
たとえば、継続的な売買取引や、銀行との当座貸越契約、手形割引契約などから生じる債務を保証するケースです。
限度額や期限が決められていない保証については、保証人が亡くなった後に発生した債務まで、当然に相続人が負担するわけではありません。
ただし、亡くなる前にすでに具体化していた債務は相続されます。
また、限度額や期限が定められている保証では、基本的な保証債務そのものが相続の対象となる余地があります。
一般的な保証や連帯保証
通常の保証債務や連帯保証債務については、相続されるものと考えられています。
保証は本人同士の信頼関係に基づく面もありますが、判例や一般的な考え方では相続を認めています。
相続財産を調査するときには、預金や借金だけでなく、被相続人が保証人になっていなかったかも確認しておきたいところです。
借地権や借家権も相続される
被相続人が土地や建物を借りていた場合、借主としての地位も相続の対象になります。
借地権や借家権は財産権の一つだからです。
ただし、公営住宅の使用権は、当然に相続されるものではありません。
借主の地位を複数の相続人が共同で引き継いだ場合、賃料を支払う義務は、特別な事情がなければ、分けることのできない債務として扱われます。
貸主の地位も引き継がれる
被相続人が賃貸物件を所有していた場合には、その不動産とともに貸主としての地位も引き継がれます。
共同相続となった場合、借主に物件を使用させる義務は共同相続人全体で負うことになります。
一方、相続が始まってから遺産分割が終わるまでに発生した賃料については、それぞれの相続分に応じて各相続人に帰属します。
ゴルフ会員権は規約の確認が必要
ゴルフ会員権は、ゴルフ場の会員規約によって扱いが変わります。
会員が亡くなると資格を失うと定められている場合には、その会員としての地位を相続することはできません。
ただし、入会時などに預託金を支払っている場合には、死亡によって会員資格を失った後、預託金の返還請求権が発生することがあります。
その返還請求権については、相続財産になります。
相続財産は、預金や不動産だけではない
相続財産というと、まず預金や不動産を思い浮かべる方が多いと思います。
実際には、それだけではありません。
借金、保証債務、損害賠償請求権、借地権や借家権、貸主としての地位など、さまざまな権利や義務が相続に関係してきます。
反対に、死亡保険金や死亡退職金のように、亡くなったことをきっかけに支払われるものであっても、相続財産には入らないものがあります。
相続が始まったら、まずは被相続人の財産、契約、債務関係を一つずつ確認し、何が相続の対象になるのかを整理していくことが大切です。
この整理は、その後に遺産分割を進める場合だけでなく、相続放棄や限定承認を検討する場合にも重要になります。

