「兄弟2人だから、遺産も半分ずつにすればいい」
数字だけを見れば、それで済みそうに思えます。ですが、実際の相続では、預貯金だけが残っているとは限りません。実家、土地、貸家、預貯金など、性質の違う財産がいくつも混ざっていることがあります。
預金1,000万円なら500万円ずつに分けることができますが、実家1軒をきれいに半分ずつにすることはできません。そのため、遺産分割では「何分の何ずつ」という割合だけでなく、どの財産を誰が取得するのか、その財産を今後どうするのかまで考えながら分け方を決めていきます。

遺産の分け方にはいくつか方法がある

遺産を分ける方法は、一つではありません。
たとえば、広い土地を分筆して兄と弟がそれぞれ取得するような方法があります。これは、財産そのものを分ける現物分割です。
また、複数の不動産がある場合に、「甲土地は兄」「乙土地は弟」と、それぞれ別の相続人が取得する分け方もあります。
一方で、不動産をそのまま分けるのが難しい場合は、売却して現金にしてから分けることもできます。これが換価分割です。
たとえば、誰も実家に住む予定がなく、兄弟とも遠方に住んでいるような場合には、「売却して代金を分けよう」という話になることもあります。
不動産を2,000万円で売却して相続人が2人であれば、1,000万円ずつ分ける、といった形です。
反対に、「実家は残したい」「一人がそのまま住みたい」という場合もあります。その場合には、一人が実家を取得して、他の相続人に金銭を支払う方法があります。これが代償分割です。
たとえば、実家の評価額が2,000万円で兄弟2人が相続人なら、兄が実家を取得し、弟に1,000万円を支払うような形です。
ただし、ここで問題になるのが代償金です。
「家は取得したいけれど、弟に支払う現金がない」
こういうこともあります。相続財産の大部分が不動産で、預貯金が少ない場合には特に起こりやすいところです。
また、所有する人と利用する人を分ける方法もあります。たとえば、土地の所有権を兄が取得し、弟がその土地の借地権を取得する、といった形です。
このように、遺産の分け方は、単純に「誰が何割」という話だけではありません。

一つの方法だけで分けるとは限らない

実際の遺産分割では、一つの方法だけですべてを決めるとは限りません。
たとえば、相続財産が実家、貸している土地、預貯金だったとします。
この場合、「実家は長男が取得」「貸している土地は売却」「預貯金は次男が多めに取得」というように、いくつかの方法を組み合わせることもできます。
むしろ、財産の種類が多いほど、一つの方法だけできれいに分ける方が難しいこともあります。
「実家は残したい」「使っていない土地は売りたい」「預金で全体の金額を調整したい」
このように、一つずつ事情を見ながら全体のバランスを取っていく方が現実的です。
また、土地を兄弟で一つずつ分けたからといって、それだけで公平になるとも限りません。一方は駅に近く、もう一方は利用しにくい土地ということもあります。
不動産の場合は、面積や評価額だけでなく、使いやすさや今後の利用方法まで考えておく必要があります。

不動産は「誰が相続するか」だけで決めない

相続の話になると、「実家は長男が相続するもの」と考える方もいます。
ですが、実際には長男がすでに別の場所に自宅を持っていて、実家に戻る予定がないこともあります。
その状態で実家を取得すると、相続した後に「誰も住まない」「管理ができない」「固定資産税や維持費だけがかかる」といった問題が出てくることもあります。
逆に、売却する方向で話を進めていたところ、一人だけが「できれば実家は残したい」と考えていることもあります。
不動産は現金と違って、家族の思い入れがあることも少なくありません。
ですので、「誰が取得するか」だけでなく、「相続した後、その不動産をどうするのか」まで考えておいた方がよいでしょう。
共有にする場合も同じです。
「とりあえず兄弟で半分ずつ持っておこう」とすることはできますが、将来売却したり活用したりするときには、共有者同士で話し合う必要があります。
今すぐ結論を出さなくて済む反面、問題を先送りする形になることもあります。

法定相続分は基準であって、絶対ではない

遺産分割では、法定相続分が一つの基準になります。ただし、必ずすべての財産をその割合どおりに分けなければならないわけではありません。
兄弟2人で法定相続分が2分の1ずつであっても、「兄が実家を取得する代わりに、弟が預貯金を多めに取得する」といった分け方ができます。
また、相続人全員が納得していれば、一人の取得分をゼロにすることもできます。
たとえば、「自分は何もいらないので、兄に全部任せたい」という相続人がいる場合です。
ただし、遺産分割の中で財産を受け取らないことと、家庭裁判所で行う相続放棄は別のものです。ここは混同しないようにしておく必要があります。
遺産分割は、単純な割り算ではありません。
同じ2分の1ずつの相続でも、現金を500万円ずつ分けるのと、実家1軒を2人で分けるのとでは、話はまったく違います。
まずは財産の内容を確認し、それぞれの相続人がその財産を今後どうしたいのかを整理したうえで、分け方を考えていくことが大切です。