相続手続きの期限一覧|3か月・4か月・10か月・3年…いつまでに何をする?

ご家族が亡くなった後は、役所への届出から預貯金、不動産、税金関係まで、さまざまな手続きが出てきます。その中には、期限が決められているものもあります。
「まだ時間があると思っていたら期限が近づいていた」ということもありますので、相続が始まったら、まず全体のスケジュールを確認しておきたいところですね。
主な相続手続きと期限
| 手続き | 主な期限 |
|---|---|
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
| 相続放棄 | 自分が相続人になったことを知った時から3か月以内 |
| 限定承認 | 自分が相続人になったことを知った時から3か月以内 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 |
| 遺留分侵害額請求 | 原則として相続開始・侵害を知った時から1年以内 |
| 相続登記 | 不動産を相続したことを知った日から3年以内 |
特に注意したいのは「3か月」
相続が始まって、比較的早い時期に期限が来るのが相続放棄です。原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に判断する必要があります。
この3か月の間に、「預貯金はいくらあるのか」「借金は残っていないか」「知らない不動産はないか」といったことを確認していきます。
相続財産が預貯金だけなら比較的調べやすいのですが、亡くなった方が事業をしていたり、複数の金融機関と取引していたりすると、思った以上に時間がかかることがあります。借金があるかもしれない場合は、特に早めに動いた方がいいと思います。
3か月以内に判断できない事情がある場合は、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法もあります。
4か月以内に準確定申告が必要になることがあります
亡くなった方が生前、確定申告をする必要のある方だった場合には、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
ただし、亡くなった方すべてに必要な手続きではありません。個人事業をしていた方や、不動産所得があった方などは、税務署や税理士へ確認しておくと安心です。
相続税は10か月以内
相続税の申告が必要な場合は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。
10か月と聞くと、「結構時間があるな」と思われるかもしれません。ただ、実際には戸籍収集、財産調査、不動産の確認、相続人同士の話合いなどをしていると、意外と早く時間が過ぎます。
特に不動産や株式がある場合は、早い段階で財産の全体像を確認しておきたいところです。
不動産の相続登記は3年以内

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記をする必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記が済んでいなければ義務化の対象になります。
「かなり前に父が亡くなったけれど、家はまだ父名義のまま」というケースも対象になる可能性がありますので、昔の相続だから関係ない、とは言い切れないんですね。
遺産分割協議には一律の「3か月期限」はありません
よく「遺産分割協議も3か月以内にしないといけませんか」と聞かれます。
遺産分割協議そのものに、相続放棄のような一律の3か月期限があるわけではありません。ただ、長期間そのままにしていると、相続人の一人が亡くなり、さらにその相続人が手続きに加わることがあります。いわゆる相続が重なった状態ですね。
そうなると、戸籍の収集や話合いに参加する人数が増え、手続きが複雑になることがあります。期限がないから後回しでよい、というわけでもありません。
まずは「何をいつまでにするのか」を整理しましょう
相続手続きは、一度に全部終わらせる必要はありません。まず相続人を確認する。次に財産や借金を調べる。そのうえで、期限のあるものから順番に進める。この流れで考えると整理しやすくなります。
当事務所では、富田林市・河内長野市を中心に、戸籍等の収集、相続人調査、法定相続情報一覧図、財産目録、遺産分割協議書、預貯金等の相続手続きをお手伝いしています。
相続登記が必要な場合は司法書士、税務申告が必要な場合は税理士など、必要に応じて専門家と連携しながら進めます。


