被相続人が会社員などであった場合、亡くなった後に死亡退職金が支払われることがあります。
また、遺族給付金が支給されることもあります。
どちらも被相続人の死亡をきっかけに支払われるお金ですから、「預金と同じように相続財産になるのでは」と思うかもしれません。
しかし、死亡退職金や遺族給付金については、必ずしも相続財産になるわけではありません。
見るべきなのは、誰に支払われる制度になっているのかという点です。

死亡退職金は会社の規程を確認する

死亡退職金については、勤務先の退職金規程などで受給者が定められていることがあります。
例えば、「死亡退職金は配偶者に支給する」と規定されている場合などです。
このような場合、配偶者は被相続人から死亡退職金を相続するわけではなく、会社の規程によって、自分自身が死亡退職金を受け取る権利を持つことになります。
そのため、死亡退職金は相続財産には属さず、受給者固有の財産として扱われることになります。
ここは生命保険金と似ています。
特定の受取人が指定されていた生命保険金の場合も、被相続人の財産を引き継ぐのではなく、受取人が保険契約に基づいて直接取得するからです。

「働いて得たお金だから遺産」とは限らない

死亡退職金については、「被相続人が長年働いた結果として支払われるのだから、本人の財産ではないのか」と考えることもできそうです。
しかし、法律上は、お金が支払われる理由だけではなく、誰に請求権が与えられているのかを見ます。
会社の規程で遺族に受給権が与えられているのであれば、被相続人が一度取得したものを遺族が相続したのではありません。
被相続人の死亡を条件として、遺族に直接権利が発生するという考え方になります。
相続では、この「一度被相続人の財産になったのか、それとも遺族に直接権利が発生したのか」という違いが重要です。

遺族給付金も同じ考え方

遺族給付金についても、法律上の要件を満たした遺族が、自分自身の権利として受給するものがあります。
この場合も、被相続人から相続によって受け継ぐものではありません。
そのため、一般の相続財産として遺産分割するものではないことになります。
実際に誰が受給できるのかは、その給付制度によって違います。
「相続人だから受け取れる」という制度もあれば、相続人の範囲とは別の基準で受給者を定めている制度もあります。
ここでも、相続人であることと、給付を受ける資格があることを分けて考える必要があります。

特別受益の問題

死亡退職金や遺族給付金を一人の相続人だけが受け取った場合、他の相続人から「それも相続分に入れるべきではないか」という話が出ることがあります。
そこで問題になるのが特別受益です。
この点については、裁判例も一つの考え方に完全に統一されているわけではありません。
ただ、死亡退職金や遺族給付金には、残された遺族の生活を支えるという意味を持つものが多くあります。
単に被相続人から財産を贈与された場合とは性質が違います。
そのため、特別受益として扱うことについては否定的に考えるべき場合が多いとされています。

受け取った金額だけで判断しない

相続の場面では、「誰がいくらもらったのか」に目が行きやすくなります。
しかし、死亡退職金や遺族給付金については、金額だけを見ても相続財産かどうかは分かりません。
大切なのは、そのお金が何に基づいて支払われるのかです。
会社の退職金規程、給付制度の内容、受給者の定めなどを確認して初めて判断できます。
例えば、死亡退職金について何も確認せずに「相続人全員で分けるお金」として遺産分割協議に入れてしまうと、本来の受給権者との関係で問題が生じることがあります。
逆に、相続財産になるべきものを個人の財産として扱ってしまうのも適切ではありません。

相続が始まったら勤務先への確認も必要

被相続人が亡くなった後は、銀行や法務局への手続きに目が向きがちです。
ただ、会社員であった場合には、勤務先にも確認しておくことがあります。
死亡退職金の有無、支給基準、受給者、必要な手続きなどです。
場合によっては、会社から弔慰金など別の名目で支払いがあることもあります。
それぞれ性質が違いますので、一つの「死亡後に支払われるお金」としてまとめない方が整理しやすくなります。
被相続人の死亡後に入ってくるお金については、「誰に」「何を根拠として」支払われるのかを一つずつ確認することが大切です。

【固定ページ5】香典は相続財産になる?葬儀の際に受け取ったお金の扱い

葬儀を行うと、親族、知人、勤務先の関係者などから香典をいただくことがあります。
葬儀の規模によっては、ある程度まとまった金額になることもあります。
そのため、「香典も亡くなった人に関係するお金なのだから、相続財産になるのでは」と思う方もいるかもしれません。
一般に、香典は被相続人の相続財産には入りません。

香典は誰に対して渡されたものか

相続財産は、原則として被相続人が亡くなった時点で持っていた財産です。
例えば、死亡時点で銀行口座に300万円の預金があれば、その300万円は相続財産です。
これに対して、香典は被相続人が生前から持っていたお金ではありません。
亡くなった後、葬儀などに際して親族や知人から渡されるものです。
一般には、喪主や遺族に対する贈与と考えられています。
そのため、被相続人の財産を相続人が承継するという関係にはならず、相続財産には入りません。
同じ現金であっても、そのお金がどのような理由で、誰に渡されたのかによって法律上の扱いは変わります。

被相続人名義の預金とは分けて考える

例えば、父が亡くなった時点で預金が200万円あったとします。
その後の葬儀で香典を50万円受け取った場合、250万円全部を父の遺産として考えるわけではありません。
預金200万円は父が死亡時点で所有していた財産です。
一方、香典50万円は、死亡後に喪主や遺族に対して贈られたものです。
この二つは分けて整理します。
実際の相続手続きでは、死亡後にもいろいろなお金が出入りします。
そのため、通帳の残高だけを後から見ると、「これは死亡前からあったお金なのか」「死亡後に入金されたものなのか」が分かりにくくなることがあります。
死亡時点の残高を確認しておくのは、そのためでもあります。

香典と葬儀費用は同じ問題ではない

香典の話をすると、葬儀費用の話も一緒に出てきます。
実際、受け取った香典を葬儀費用の支払いに充てることも多いでしょう。
ただ、法律上は「香典が誰の財産か」という問題と、「葬儀費用を誰が負担するのか」という問題は別です。
香典が相続財産ではないからといって、葬儀費用についても同じ考え方で決まるわけではありません。
相続手続きを整理するときは、この二つを分けて考えた方が混乱しません。

死亡後にはいろいろなお金が動く

相続が始まると、その直後から支払いが続くことがあります。
例えば、
・病院への支払い
・葬儀費用
・公共料金
・施設利用料
・各種会費
などです。
一方で、香典や未払い給与など、死亡後に入金されるお金もあります。
これらを全部一つの「相続のお金」として扱うと、後から何のお金だったか分からなくなります。
特に相続人が複数いる場合、誰か一人が立替えをしていたり、被相続人名義の口座から支払ったりすると、整理が難しくなりがちです。

簡単でも記録は残しておく

葬儀前後は忙しく、細かいお金の整理まで手が回らないこともあると思います。
それでも、後から確認できる程度には記録を残しておいた方がよいでしょう。
例えば、
「香典 合計○円」
「葬儀代 ○円」
「病院代 ○円」
と簡単にまとめるだけでも違います。
領収書や明細があれば一緒に保管しておきます。
相続人同士の関係が良好であっても、数か月後になると当時の支払いを覚えていないことがあります。
記録を残しておけば、「これは何のお金だったか」という余計な行き違いを減らせます。

相続財産かどうかは発生した時期だけで決まらない

「死亡前なら相続財産、死亡後なら相続財産ではない」と単純に分けられるわけではありません。
死亡後に具体化する権利であっても、被相続人に帰属するものもあります。
逆に、死亡をきっかけに支払われるお金でも、生命保険金や死亡退職金のように、受取人固有の財産となるものがあります。
香典も、その一つです。
相続では、金額よりもまず、そのお金の性質を見る必要があります。
香典はその違いが分かりやすい例といえるでしょう。