法定相続人とは?誰が相続人になるのかを順位ごとに解説

相続が発生したとき、最初に確認しておきたいのが「誰が相続人になるのか」です。家族や親族であれば、誰でも相続人になるわけではありません。
民法では、相続人になる人の範囲と順位が決められています。

配偶者は常に相続人になります

亡くなった方に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。一方で、内縁の夫や妻は法定相続人には含まれません。
配偶者に加えて、子、父母、兄弟姉妹などが順位に従って相続人になります。

第1順位は「子」

亡くなった方に子がいる場合、子が第1順位の相続人になります。配偶者がいる場合は「配偶者+子」が相続人になります。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合は、その3人が相続人です。
子が先に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、孫が代わって相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。
例えば、父が死亡、長男は生存、次男はすでに死亡、次男には子が2人いるという場合、配偶者、長男、次男の子2人が相続人になる可能性があります。ここは家系図を書いてみると、かなり分かりやすくなりますね。

前の配偶者との子も相続人です

再婚されている方の場合は注意が必要です。現在の配偶者との子だけでなく、前の配偶者との間の子も、亡くなった方の実子であれば相続人です。
一方、現在の配偶者の連れ子については、亡くなった方と養子縁組をしていなければ、原則として法定相続人にはなりません。
普段の家族関係と、法律上の相続関係が必ず一致するわけではないんですね。

第2順位は「父母・祖父母」

亡くなった方に子や孫などがいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になります。
父母が亡くなっていて祖父母が生存している場合などは、亡くなった方により近い世代の直系尊属が優先されます。配偶者がいる場合は「配偶者+父母」などの組合せになります。

第3順位は「兄弟姉妹」

子や孫がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が代襲相続人になることがあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、戸籍の収集量がかなり多くなることもあります。

相続放棄をすると次の順位へ移ることがあります

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
例えば、亡くなった方の子が全員相続放棄をすると、次の順位である父母などへ相続権が移る場合があります。父母などもいなければ、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
「自分が放棄したら相続は終わり」とは限らないところは注意したいですね。

家族構成を聞いただけでは相続人は確定できません

相続相談では「子どもは2人です」「兄弟は3人です」と伺うことがあります。もちろん大切な情報ですが、それだけで法定相続人を確定することはできません。
前婚の子、認知した子、養子、先に亡くなった子などが戸籍から分かることもあります。そのため、実際の相続手続きでは、亡くなった方の戸籍等を確認しながら相続人を確定します。

相続手続きは相続人の確認から始まります

預貯金の解約や遺産分割協議書の作成を進める場合も、まず「誰が相続人なのか」が分からなければ先へ進めません。相続人の確認は、相続手続きの入口ともいえますね。
当事務所では、戸籍等の収集、相続人の確認、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成などをお手伝いしています。戸籍収集だけをご依頼いただくことも可能です。