相続が始まると、亡くなった方の預貯金についても手続きが必要になります。
通帳やキャッシュカードが手元にあるからといって、そのまま家族が自由に解約したり、残っているお金を受け取ったりできるわけではありません。銀行側では、亡くなった方の相続人が誰なのか、預金を誰が取得することになったのかなどを確認したうえで、解約や払戻しの手続きを進めます。
手続きそのものは相続人の方が行うこともできますが、実際には戸籍をそろえ、銀行所定の書類を取り寄せ、相続人から署名や押印をもらい、不足書類があれば再度提出する、といった作業が続きます。
取引していた銀行が1行だけなら比較的進めやすいこともありますが、普通預金、定期預金、ゆうちょ銀行、信用金庫など複数の金融機関に口座がある場合には、それぞれで手続きが必要です。
行政書士おとだ法務事務所では、相続人の確認や戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成とあわせて、預貯金の相続手続きについても必要な範囲でお手伝いしています。

銀行に死亡の連絡をすると、口座の取引は原則として制限されます

亡くなった方が利用していた金融機関に死亡の連絡をすると、その口座について、預金の入出金などの取引が原則として制限されます。
一般には「口座が凍結される」と言われますが、亡くなった瞬間に全国の銀行口座が自動的に止まるわけではありません。金融機関が口座名義人の死亡を知った後に、相続手続きが終わるまで取引を制限するという流れです。
これは、亡くなった方の預金が相続財産となり、一部の相続人が勝手に引き出してしまうことを防ぐ意味があります。
例えば、父が亡くなり、妻と子ども2人が相続人だったとします。長男がキャッシュカードを持っているからといって、長男だけの判断で預金をすべて引き出してしまえば、ほかの相続人との間で問題になる可能性があります。
そのため、金融機関は戸籍や遺言書、遺産分割協議書などを確認し、誰に預金を払い戻すのかを確認してから手続きを行います。

銀行の相続手続きでは何を確認されるのか

金融機関によって細かい取扱いは異なりますが、まず確認されるのは、亡くなった方と相続人との関係です。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などが必要になることがあります。
次に確認されるのが、「その預金を誰が取得するのか」という点です。
遺言書がある場合と、遺言書がなく相続人全員で遺産分割をした場合とでは、必要になる書類が違います。また、遺産分割協議書を作成していない場合には、金融機関所定の相続手続書類に相続人全員の署名や押印を求められることもあります。
ですから、「銀行の相続手続き」といっても、銀行に行って通帳を渡せば終わるものではありません。
その前に相続人を確認し、遺言書の有無を確認し、必要であれば遺産分割協議を行い、その結果を銀行側が確認できる状態にしておく必要があります。

必要書類は銀行によって少しずつ違います

預貯金の相続手続きで戸惑いやすいのが、金融機関ごとに必要書類や書式が違うことです。
ある銀行では遺産分割協議書と印鑑証明書を提出すればよかったのに、別の金融機関では所定の相続届への記入や追加書類が必要になる、といったことがあります。
一般的には、

  • 被相続人の戸籍・除籍等
  • 相続人の戸籍
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 金融機関所定の相続手続書類
  • 通帳・証書・キャッシュカード等
    などが関係してきますが、すべてのケースで同じものが必要になるわけではありません。
    遺言書があるのか、遺産分割協議書があるのか、遺言執行者が指定されているのか、相続人全員で手続きをするのかによっても変わります。
    最初に必要書類を整理せず、その都度銀行から言われたものを集めていると、手続きが思った以上に長引くことがあります。

法定相続情報一覧図を使うと手続きが進めやすいことがあります

複数の銀行で相続手続きをする場合には、法定相続情報証明制度を利用すると便利なことがあります。
通常、相続人を確認するためには戸籍一式を金融機関に提出しますが、法定相続情報一覧図の写しを利用できる金融機関であれば、大量の戸籍を銀行ごとに何度も提出する負担を減らすことができます。
例えば、A銀行、B信用金庫、ゆうちょ銀行の3か所に預貯金がある場合、戸籍の束をそれぞれに提出して返却を待ちながら順番に手続きを進めるより、法定相続情報一覧図の写しを取得しておいた方が手続きを並行して進めやすくなることがあります。
もっとも、金融機関によって必要書類は異なりますので、法定相続情報一覧図だけですべての書類が不要になるわけではありません。
当事務所では、相続人の確認に必要な戸籍等の収集から、法定相続情報一覧図の作成・申出までまとめて対応することも可能です。

遺産分割協議書が必要になる場合もあります

亡くなった方の預貯金を誰が取得するのかを相続人全員で決めた場合、その内容を遺産分割協議書にまとめることがあります。
例えば、父の相続財産として自宅と預貯金があり、「自宅は長男、A銀行の預金は妻、B銀行の預金は長女が取得する」と相続人全員で合意した場合には、その内容が分かるように遺産分割協議書を作成します。
銀行側は、その協議書や戸籍等を確認して、預金を取得することになった相続人への払戻し手続きを進めます。
ここで注意したいのは、遺産分割協議書を銀行手続きだけのために作るのではなく、不動産、預貯金、株式など、相続財産全体の分け方を確認したうえで作成することです。
預金口座ごとにバラバラに考えてしまうと、後から不動産やほかの財産との関係が分かりにくくなる場合があります。
当事務所では、相続人全員で合意した内容を確認したうえで、遺産分割協議書の作成から預貯金の相続手続きまで続けてお手伝いすることもできます。

行政書士に銀行の相続手続きを依頼すると何をしてもらえるのか

「銀行の手続きまで行政書士に頼めるのですか」と聞かれることがあります。
行政書士は、相続人調査や相続関係説明図、遺産分割協議書などの書類作成をはじめ、その前提となる相続財産の調査や整理についても対応することができます。
預貯金についても、金融機関の取扱いや委任状の内容などを確認したうえで、相続手続きに必要な書類の取得・整理や、金融機関との手続きをお手伝いします。
当事務所では、ご依頼内容に応じて、

  • 戸籍等の収集
  • 相続人の確認
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成・申出
  • 預貯金口座の整理
  • 残高証明書等の取得手続き
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関所定の相続手続書類の確認
  • 預貯金の解約・払戻し等の相続手続き
    などを、必要な範囲で進めます。
    ただし、金融機関によっては相続人本人の署名・押印や本人確認を求める場合がありますので、「すべて行政書士に任せれば相続人は何もしなくてよい」というわけではありません。
    実際の手続きでは、各金融機関の取扱いを確認しながら進めていきます。

銀行が複数ある場合ほど負担が大きくなります

預貯金の相続手続きをご自身で進める場合、一番手間がかかりやすいのは、取引金融機関が複数あるケースです。
A銀行で必要書類を確認し、相続届を取り寄せ、戸籍や印鑑証明書を準備して提出する。それが終わったら、次はB銀行、その次は信用金庫、さらにゆうちょ銀行、と同じような手続きを繰り返すことになります。
しかも、必要書類や記入方法が完全に同じとは限りません。
平日に仕事をされている方であれば、銀行の窓口に問い合わせをしたり、不備について連絡を受けたりすること自体が負担になる場合もあります。
亡くなった方が長年いくつもの金融機関を利用していた場合には、「通帳はあるけれど現在も口座が残っているのか分からない」「定期預金があるのか普通預金だけなのか分からない」といったところから整理しなければならないこともあります。
こういった場合には、戸籍収集や遺産分割協議書の作成と銀行手続きを別々に考えるより、相続手続き全体の流れを見ながら進めた方が分かりやすくなります。

預貯金がどこの銀行にあるのか分からない場合

相続が始まった時点で、亡くなった方の預貯金をすべて把握できているとは限りません。
通帳が何冊も出てきたものの、古い通帳で現在も口座が残っているのか分からない場合もあれば、通帳そのものが見つからないこともあります。
まずは自宅にある通帳、キャッシュカード、銀行から届いた郵便物、スマートフォンやパソコンに残っている情報などを確認します。
また、被相続人の通帳が一部見つかっている場合には、入出金の内容から別の金融機関や証券会社との取引が分かることもあります。
相続財産を整理するうえでは、最初から「この銀行だけ」と決めつけず、亡くなった方がどのような金融機関を利用していたのかを確認していくことが大切です。

遺産分割前でも預貯金の一部を払い戻せる制度があります

相続人同士の遺産分割が終わるまで預金を一切使えないとなると、葬儀費用や当面の生活費の支払いで困ることがあります。
そのため、一定の範囲については、遺産分割前でも相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払い戻してもらう場合には、
「相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」
を基準として、同一の金融機関から受けられる払戻しには150万円の上限があります。
例えば、亡くなった方の預金が600万円あり、相続人が長男と次男の2人で、それぞれの法定相続分が2分の1であれば、計算上、長男が単独で払い戻せる額は100万円となります。
ただし、この制度を利用した場合、その払戻しを受けた金額は、その後の遺産分割にも関係してきます。
「葬儀費用が必要だから、とりあえず引き出しておこう」と簡単に考えるのではなく、ほかの相続人や今後の遺産分割も考えたうえで利用した方がよい制度です。

相続放棄を検討している場合は、先に預金を動かさない方がよいこともあります

亡くなった方に借金がある可能性があり、相続放棄を検討している場合には、預貯金の取扱いについて特に注意が必要です。
相続放棄をするかどうか検討している段階で、亡くなった方の預金を自分のために使ったり、財産を処分したりすると、状況によっては相続を承認したと評価される問題が生じることがあります。
預金があるからといって、すぐに解約や払戻しを進めればよいとは限りません。
特に借金や保証債務があるか分からない場合、相続財産の全体像を確認してから手続きを進めた方が安全です。
相続放棄について家庭裁判所での手続きが必要になる場合には、弁護士や司法書士など適切な専門家への相談が必要になることもあります。

相続人同士でもめている場合は行政書士が交渉することはできません

預貯金を誰が相続するのかについて相続人同士で話がまとまっていない場合には、行政書士が一方の相続人の代理人となって、ほかの相続人と交渉することはできません。
例えば、
「長男が預金を全部相続すると主張している」
「死亡前後に多額の引出しがあり、その扱いでもめている」
「相続人の一人が遺産分割協議に応じない」
といったように、すでに法的な争いになっている場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
行政書士がお手伝いできるのは、相続人を確認し、財産を整理し、相続人全員で決まった内容を書面にして、その内容に基づく相続手続きを進める場面です。
争いをまとめることと、まとまった内容に基づいて手続きを進めることは別です。

預貯金の手続きだけ依頼することもできます

相続手続きを全部まとめて専門家に依頼しなければならないわけではありません。
例えば、
「戸籍は自分たちで集めた」
「遺産分割協議書もすでに作っている」
「誰が預金を取得するかも決まっている」
という場合には、銀行の相続手続きを中心にご依頼いただくこともできます。
反対に、銀行から「相続人が分かる戸籍を提出してください」と言われたものの、どこまで戸籍を集めればいいのか分からないという場合には、戸籍収集や相続人の確認からお手伝いすることもできます。
途中までご自身で進めていても問題ありません。
現在どこまで手続きが進んでいるのかを確認し、残っている部分だけを整理して進めることもできます。

富田林市・河内長野市を中心に預貯金の相続手続きをお手伝いしています

行政書士おとだ法務事務所では、富田林市・河内長野市を中心に、亡くなった方の預貯金に関する相続手続きをお手伝いしています。
銀行の相続手続きだけでなく、その前提となる戸籍等の収集、相続人の確認、法定相続情報一覧図、財産目録、遺産分割協議書の作成などについても、必要な範囲で対応しています。
預貯金の相続では、「通帳はあるけれど何から始めればいいのか分からない」というところから始まることも珍しくありません。
また、銀行が何行もあり、ご自身で一つずつ手続きをするのが負担になっている場合や、戸籍や遺産分割協議書までは準備できたものの、その後の銀行手続きに時間を取れない場合もあります。
すべてをまとめて依頼していただく必要はありませんので、現在お持ちの戸籍、通帳、遺言書、遺産分割協議書などを確認しながら、どこまで手続きが終わっていて、これから何をすればよいのかを整理するところから進めます。