相続手続きを始めると、比較的早い段階で必要になるのが戸籍の確認です。
銀行の預貯金を解約するとき、遺産分割協議書を作るとき、不動産の相続登記をするときなど、相続に関する多くの手続きでは、まず誰が相続人なのかを確認する必要があります。
ご家族の中では「妻と子ども2人が相続人」と分かっていても、それだけで手続きを進められるわけではありません。戸籍をたどり、本当にその方たちだけが相続人なのかを確認していきます。
実際に戸籍を集め始めると、亡くなった方の最後の戸籍を1通取れば終わり、というケースばかりではありません。結婚や転籍によって本籍地が変わっていれば、その前の戸籍、そのさらに前の戸籍へとさかのぼることになり、相続関係によっては両親や兄弟姉妹の戸籍まで確認する必要が出てきます。

なぜ相続人を確定する必要があるのか

相続人を確定する理由は、遺産分割協議をはじめ、その後の相続手続きを正しく進めるためです。
遺言書がなく、相続人同士で遺産の分け方を決める場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。例えば相続人が4人いるのに、そのうち3人だけで遺産の分け方を決めても、残る1人を除外したまま手続きを進めることはできません。
預貯金の解約や払戻し、不動産の相続登記などでも、誰が相続人なのかを対外的に証明するために戸籍等の提出を求められます。
ご家族の中では相続人が誰なのか分かっていても、金融機関や法務局からすれば、「家族がそう言っている」というだけでは手続きは進められません。そのため、戸籍をたどり、ほかに相続人となる人がいないかまで確認していく必要があるのです。
もし後から別の相続人がいることが分かれば、それまで進めていた遺産分割や各種手続きを見直さなければならないこともあります。相続手続きの最初に相続人を戸籍等で確認するのは、その後の手続きを正しく進めるための土台を作るという意味があります。

相続人を確認するために、出生から死亡までの戸籍をたどります

相続人を確認するため、被相続人(亡くなられた方)について出生から死亡までのつながった戸籍を確認するのが基本です。
現在分かっている家族だけではなく、ほかに相続人となる人がいないか、婚姻や養子縁組などによって相続関係に影響する記載がないかを見ていきます。
結婚や転籍で本籍地が変わっている場合は、現在の戸籍だけでは出生まで確認できませんので、一つ前の戸籍を取り、そこからさらに前へとさかのぼります。
最近の戸籍は比較的読みやすいものが多いですが、古い戸籍になると現在とは書き方もかなり違います。初めて見る方であれば、「この戸籍の次はどこへ請求すればいいのか分からない」ということがあっても珍しくありません。

広域交付で以前より戸籍は集めやすくなりました

令和6年3月から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも、一定の戸籍をまとめて取得できるようになりました。
以前は、本籍地が変わるたびにそれぞれの市区町村へ請求しなければならない場面が多かったため、ご自身で戸籍を集める場合の負担は以前より軽くなっています。
ただし、広域交付ですべての戸籍が取得できるわけではありません。
利用できるのは本人、配偶者、直系尊属、直系卑属などで、代理人による請求はできません。また、兄弟姉妹の戸籍も広域交付では取得できません。
そのため、配偶者と子どもだけの比較的分かりやすい相続であれば、ご自身で進めやすくなった一方、兄弟姉妹が相続人になる場合などは、今でも本籍地の市区町村へ個別に請求しなければならないことがあります。

兄弟姉妹が相続人になると、戸籍が増えやすくなります

戸籍収集に時間がかかりやすいのが、兄弟姉妹が相続人になるケースです。
例えば、亡くなった方に子どもがおらず、両親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合、亡くなった方の戸籍だけを確認しても兄弟姉妹をすべて把握できないことがあり、父母の戸籍までさかのぼり、ほかに兄弟姉妹がいないかを確認していきます。
さらに、兄弟姉妹の中に被相続人より先に亡くなっている方がいれば、その方の子が代襲相続人になる場合がありますので、そこからさらに戸籍を確認していく必要が出てきます。
兄弟姉妹が多い、本籍地がそれぞれ違う、代襲相続があるといった条件が重なると、必要になる戸籍の数は一気に増えます。ご家族の中では「相続人はこの人たちだけ」と思っていても、戸籍を確認してみると別の相続人がいたということもありますので、遺産分割の話を具体的に進める前に、相続人をきちんと確認しておく必要があります。

途中まで自分で集めていても問題ありません

戸籍は、最初からすべて専門家に任せなければならないものではありません。
ご自身で取れるところまで集めて、分からなくなったところから相談する方法でも構いません。
実際には、亡くなった方の最後の戸籍や除籍謄本までは取得したものの、その前の本籍地への請求方法が分からない、役所から追加で戸籍が必要と言われたが何を取ればいいのか分からない、兄弟姉妹の相続になって戸籍が急に増えた、といった段階で相談されることもあります。
すでに取得されている戸籍があれば、まずその内容を確認し、どこまでそろっていて、何が不足しているのかを整理します。足りている戸籍まで最初から取り直す必要はありません。

戸籍が揃ったら、相続関係を整理します

必要な戸籍が揃ったら、そこから誰が相続人になるのかを整理します。
配偶者と子どもだけの相続であれば比較的分かりやすいですが、兄弟姉妹相続や代襲相続が入ってくると、戸籍を並べて見るだけでは関係が分かりにくくなることがあります。
そのような場合には、被相続人と各相続人との関係を相続関係説明図にまとめておくと、その後の手続きでも確認しやすくなります。
また、預貯金口座が複数ある場合などは、法定相続情報証明制度を利用する方法もあります。戸籍一式と法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認を受けると、認証された一覧図の写しを銀行や相続登記などの各種相続手続きで利用できます。
行政書士も、相続人から委任を受けて法定相続情報一覧図の作成や申出を行うことができます。
なお、実際に必要となる書類は金融機関など提出先によって異なりますので、それぞれの手続き先で確認が必要です。

戸籍が揃った後にも相続手続きは続きます

相続では、戸籍が揃ってから先にも手続きが続きます。
相続財産を確認し、相続人同士で遺産の分け方を話し合い、必要であれば遺産分割協議書を作成し、その後に預貯金の解約や払戻し、不動産の相続登記などを進めていきます。
戸籍の収集だけで何週間も止まってしまえば、その後の手続きも進みません。平日に仕事をしながら役所への問い合わせや郵送請求を何度も繰り返すことが負担になる方もおられますし、兄弟姉妹相続のように戸籍の数が多くなるケースでは、確認だけでもかなり時間がかかることがあります。
ご自身で進められそうであれば、もちろん自分で集めても問題ありません。ただ、戸籍を見ても次に何を取ればいいのか分からない、相続人が多くて整理できない、仕事があり役所への請求まで手が回らないという場合には、その部分から専門家に依頼する方法もあります。

富田林市・河内長野市を中心に相続手続きをお手伝いしています

行政書士おとだ法務事務所では、富田林市・河内長野市を中心に、相続人を確認するために必要な戸籍等の収集や相続関係の整理をお手伝いしています。
戸籍の確認だけでなく、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成・申出、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなど、その後の手続きについても必要な範囲でご依頼いただけます。
最初からすべてを任せていただく必要はありません。途中まで戸籍を集めている場合でも構いませんし、相続人の確認や相続関係の整理など、必要なところからご相談いただくこともできます。
戸籍が何通か手元にあるものの、これで足りているのか分からないという場合も、まずは現在お持ちの戸籍や資料を確認しながら、どこまで手続きが進んでいるのかを整理するところから始めます。