
生命保険に入っていた方が亡くなると、死亡保険金が支払われます。
相続の相談では、「この保険金も遺産分割の中に入れるのですか」という話がよく問題になります。
死亡保険金は、被相続人が亡くなったことによって支払われるお金なので、預金と同じように相続財産に見えるかもしれません。
ただ、実際の扱いは、保険金の受取人が誰になっているかによって変わります。
受取人が被相続人本人の場合
死亡保険金の受取人が被相続人本人となっている場合には、その保険金請求権は相続財産になります。
この場合には、被相続人が取得するはずだった権利を相続人が引き継ぐことになりますので、遺産分割の対象になります。
通帳に残っていた預金などと同じように、相続財産の一つとして扱うことになります。
妻や子など特定の人が受取人の場合
一方で、生命保険契約の受取人が「妻」「長男」など、特定の人に指定されている場合は扱いが違います。
この場合、その人は相続によって死亡保険金を取得するわけではありません。
保険契約に基づいて、受取人自身が直接保険会社に請求する権利を持っています。
つまり、被相続人から財産を譲り受けたというより、受取人が自分自身の権利として保険金を取得するわけです。
そのため、原則として死亡保険金は相続財産には入らず、遺産分割の対象にもなりません。
例えば、父が亡くなり、預金が1,000万円、死亡保険金が1,000万円あったとします。
死亡保険金の受取人が長男に指定されていれば、原則としてその1,000万円は長男自身の財産になります。
預金1,000万円とは別に考えることになります。
「それでは不公平ではないか」という問題
ここで気になるのが、相続人の一人だけが多額の死亡保険金を受け取った場合です。
例えば、相続財産がそれほど多くないのに、長男だけが数千万円の死亡保険金を受け取るようなケースでは、他の相続人から見ると不公平に感じることがあります。
そこで出てくるのが「特別受益」の問題です。
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈などによって特別な利益を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の計算で考慮しようという制度です。
では、死亡保険金も特別受益として扱うのでしょうか。
死亡保険金は原則として特別受益ではない
死亡保険金は、受取人が保険契約によって直接取得するものです。
被相続人から贈与されたものでも、遺贈されたものでもありません。
また、支払った保険料と実際に支給される死亡保険金との間には、単純な等価関係があるわけでもありません。
そのため、原則として死亡保険金を民法903条の特別受益として扱うことは否定されています。
つまり、「一人だけ死亡保険金を受け取った」という理由だけで、その金額を当然に遺産に戻して計算するわけではありません。
例外的に考慮されることはある
ただし、死亡保険金は絶対に相続分の計算に影響しない、というところまで単純ではありません。
死亡保険金を受け取った相続人と、その他の共同相続人との間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底認められないほど著しい場合には、例外的に特別受益の規定を類推して、持戻しの対象とする余地があるとされています。
要するに、例外的に「これはさすがに差が大きすぎる」という場合です。
ただ、保険金が高額であれば必ず対象になるわけではありません。
相続財産全体の金額、死亡保険金の額、被相続人と各相続人との関係など、具体的な事情を見て判断することになります。
そのため、「生命保険は遺産に入らないから何も考えなくてよい」と決めつけない方がよいでしょう。
受取人が「相続人」となっている場合
保険証券の受取人欄に個人名ではなく、「相続人」と書かれていることがあります。
この場合についても、死亡時に相続人となった人が、相続によってではなく、保険契約に基づいて保険金を取得すると考えられています。
共同相続人が複数いる場合、それぞれの受取額については、法定相続分の割合によるとされています。
例えば、配偶者と子2人が相続人である場合には、それぞれの法定相続分を基準に受取額を考えることになります。
まず保険証券の受取人を確認する
死亡保険金があることが分かったら、最初に確認したいのは受取人です。
「被相続人」「妻」「長男」「相続人」など、受取人の記載によって扱いが変わります。
相続財産を調査する際は、預金残高や不動産の名義だけでなく、被相続人が生命保険の契約をしていたのかどうかも確認した方がよいでしょう。
保険証券がどこを探しても見当たらない場合でも、通帳の引落しなどから保険契約の存在が分かることもあります。
死亡保険金は金額が大きくなることもありますので、契約内容を見たうえで整理することが大切です。

