相続手続きの全体スケジュール|期限・流れ・必要書類を解説

相続が始まると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人や財産の調査、遺産分割協議、預貯金や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
なかには期限が定められている手続きもあるため、相続開始後の全体スケジュールを早めに把握しておくことが大切です。
この記事では、相続手続きの流れを期限ごとに整理し、必要書類や注意点について解説します。
相続手続きの主な期限一覧
| 期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 10日または14日以内 | 年金に関する届出 |
| 14日以内 | 国民健康保険・介護保険などの手続き |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
| 3年以内 | 相続登記 |
期限の起算日は手続きごとに異なります。単純に「亡くなった日から」とは限らないため注意が必要です。
1.死亡から7日以内に死亡届を提出する
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。国外で死亡した場合の提出期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
死亡届を提出すると、通常は同時に火葬許可申請も行います。死亡届の提出を葬儀社が代行することもありますが、提出状況は確認しておきましょう。
2.年金・健康保険などの手続きを行う
被相続人が年金を受給していた場合は、年金事務所などで受給停止の手続きを行います。国民年金は原則として死亡後14日以内、厚生年金は原則として死亡後10日以内に届出が必要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合など、届出が不要となるケースもあります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、資格喪失や保険証の返却を行います。一般的には死亡後14日以内が目安ですが、自治体や制度によって異なるため、窓口へ確認してください。
介護保険証の返却や、世帯主が亡くなった場合の世帯主変更届が必要になることもあります。
3.遺言書の有無を確認する
相続手続きでは、最初に遺言書の有無を確認します。
自宅、貸金庫、金融機関、公証役場などを調べるほか、法務局に自筆証書遺言が保管されていないか確認します。
公正証書遺言や、法務局で保管された自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所の検認は必要ありません。
一方、自宅などで発見した自筆証書遺言は、原則として検認が必要です。封印された遺言書は、勝手に開封せず、家庭裁判所へ確認しましょう。
4.戸籍を集めて相続人を確定する
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。
現在の戸籍だけでは、婚姻歴、前婚の子ども、認知した子ども、養子などを確認できないことがあります。そのため、過去の本籍地をたどって戸籍を取得する必要があります。
相続人を確定しないまま遺産分割協議を行うと、協議をやり直さなければならない可能性があります。相続手続きの早い段階で、正確に相続人を確認することが重要です。
5.相続財産と借金を調査する
相続財産には、次のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 自動車
- 生命保険金
- 貸付金
- 未収金
一方、住宅ローン、借入金、未払医療費、税金、保証債務なども確認が必要です。
財産調査では、通帳、金融機関からの郵便物、固定資産税納税通知書、登記事項証明書、証券会社の取引報告書、保険証券、請求書などを確認します。
借金の存在を把握しないまま相続を承認すると、債務を引き継ぐことがあります。
6.3か月以内に相続放棄を判断する
相続放棄や限定承認をする場合、原則として、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取れない代わりに、借金などのマイナスの財産も引き継ぎません。
財産や負債の調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家庭裁判所へ期間伸長の申立てを行うことができます。
7.遺産分割協議を行う
遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、誰がどの財産を取得するのかを話し合います。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産の相続登記、自動車の名義変更などで使用します。
相続人の一人でも合意していなければ、協議は成立しません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。
8.4か月以内に準確定申告を行う
被相続人に事業所得、不動産所得、一定額を超える給与所得などがあった場合、準確定申告が必要になることがあります。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続人が、被相続人の死亡した年の所得を申告します。
申告が必要かどうかは、被相続人の所得状況によって異なります。判断が難しい場合は、税理士へ相談しましょう。
9.10か月以内に相続税を申告・納付する
相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税には基礎控除があり、課税価格の合計額が次の金額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合、税額がゼロでも申告が必要になることがあります。
相続税の申告が必要かどうか、財産評価や特例の適用については、税理士に確認することが大切です。
10.遺留分侵害額請求には期限がある
遺言や遺贈によって、一定の相続人が最低限受け取れるはずの財産を受け取れなかった場合、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。
請求期限は、原則として、遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内です。また、相続開始から10年を経過すると、原則として請求できなくなります。
遺留分に関する問題は、当事者間の交渉や法的手続きに発展する可能性があるため、弁護士への相談が適切です。
11.相続登記は3年以内に申請する
不動産を相続した場合、相続登記を申請して名義を変更します。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
遺産分割が成立した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続した不動産を売却する場合も、相続登記が必要になるため、売却を考えている方は早めに手続きを進めましょう。
相続手続きを放置するリスク
相続手続きを放置すると、次のような問題が生じることがあります。
- 相続人が亡くなり、関係者が増える
- 不動産の売却や活用が難しくなる
- 預貯金を長期間利用できない
- 借金の調査や相続放棄の判断が遅れる
- 相続登記の義務に違反する
- 戸籍や証明書の収集が複雑になる
特に不動産を相続した場合は、将来の売却や管理を見据え、早めに名義変更を検討することが重要です。
相続手続きは行政書士おとだ法務事務所へ
相続手続きでは、戸籍の収集、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議書の作成など、確認すべき事項が多くあります。
行政書士おとだ法務事務所では、次のような相続手続きをサポートしています。
- 相続人調査
- 戸籍謄本などの収集
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産の調査・整理
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金などの相続手続き
- 相続した不動産の売却に向けた初期相談
「相続人が誰になるのかわからない」「戸籍をどこまで集めればよいかわからない」「相続した不動産を売却したい」といった場合は、早めにご相談ください。
当事務所は、不動産売買の実務経験も活かし、相続手続きだけでなく、相続不動産の売却を見据えたご相談にも対応します。
なお、相続税の申告は税理士、不動産の相続登記の申請は司法書士、相続人間の紛争に関する交渉や訴訟は弁護士の業務です。当事務所で対応できない手続きについても、必要に応じて各専門家と連携します。
相続手続きや相続不動産の売却でお困りの方は、行政書士おとだ法務事務所へお気軽にご相談ください。
まとめ
相続手続きでは、次の期限を特に意識しましょう。
- 7日以内:死亡届
- 3か月以内:相続放棄・限定承認
- 4か月以内:準確定申告
- 10か月以内:相続税の申告・納付
- 1年以内:遺留分侵害額請求
- 3年以内:相続登記
相続手続きは、期限を過ぎると選択肢が狭くなる場合があります。相続人調査や財産調査の段階から、早めに専門家へ相談することが大切です。



