ご家族がお亡くなりになった後は、死亡届の提出から、相続人の調査、財産の確認、遺産分割協議、預貯金や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
手続きの中には期限が定められているものもありますので、全体の流れを確認しながら、できることから順番に進めていくことが大切です。
1.お亡くなりになった直後
まずは、死亡届の提出や葬儀・埋火葬に関する手続きを行います。
主な手続き
- 死亡届の提出【7日以内】
- 埋火葬許可申請書の提出
- 年金の受給停止手続き
- 健康保険・介護保険などの資格喪失手続き
- 世帯主変更届の提出
- 生命保険などの保険金請求
- 埋葬費・葬祭費などの請求
- 高額療養費などの請求
※ご家族の状況や加入している制度によって、必要となる手続きは異なります。
2.遺言書を確認する
相続手続きを始める前に、亡くなられた方が遺言書を残していないか確認します。
遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きを進めることになります。
遺言書の種類によっては、家庭裁判所での検認が必要となる場合があります。
3.相続人を調査する
誰が相続人になるのかを確認するため、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続人を調査します。
相続人が複数いる場合には、相続人全員を正確に確認することが大切です。
4.相続財産を調査する
預貯金、不動産、株式などの財産を調査し、相続財産を整理します。
必要に応じて財産目録を作成し、プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産についても確認します。
5.相続するかどうかを決める【原則3か月以内】
相続財産の内容を確認したうえで、相続するかどうかを判断します。
相続方法には、
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
があります。
相続放棄や限定承認には、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内という期限があります。
6.遺産分割について話し合う
遺言書がない場合などには、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。
これを遺産分割協議といいます。
話し合いがまとまった場合は、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判による手続きが必要となる場合があります。
7.必要に応じて税務上の手続きを行う
相続に関連して、税務上の手続きが必要となる場合があります。
所得税の準確定申告
亡くなられた方に確定申告が必要な所得があった場合などには、準確定申告が必要となることがあります。
※税務に関する具体的な判断や申告については、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
相続税の申告・納付
相続税の申告・納付が必要となる場合には、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に手続きを行います。
※税務に関する具体的な判断や申告については、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
8.相続財産の名義変更・解約など
遺産分割協議などが整った後、相続した財産について具体的な手続きを進めます。
主な手続き
- 不動産の相続登記
- 預貯金口座の解約・名義変更
- 株式などの名義変更
- その他の相続財産に関する手続き
不動産については、相続登記が必要となります。
財産の種類によって必要な書類や手続き先が異なるため、一つひとつ確認しながら進める必要があります。
相続手続きは「何から始めるか」が大切です
相続手続きでは、相続人の調査や戸籍の収集、財産の確認、遺産分割協議など、さまざまな手続きを並行して進める必要があります。
また、手続きによっては期限が定められているものもあります。
「何から始めればいいのかわからない」
「戸籍や必要書類を集める時間がない」
「相続人が多く、手続きが複雑になっている」
「相続した不動産についても相談したい」
このような場合は、一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
行政書士おとだ法務事務所では、相続人の調査、戸籍の収集、財産の整理、遺産分割協議書の作成など、相続手続きをまとめてサポートしています。
不動産の相続についても、宅地建物取引士の資格を活かし、必要に応じて不動産の整理・売却についてもサポートいたします。
