※上記報酬額は税別です。別途、公証役場の手数料・各種書類の請求費用が必要です。

※基準となる相続財産の算定では、借入金などの負債は含めず、プラスの財産のみで計算します。

■公正証書遺言の実費について 公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬とは別に、公証役場へ支払う手数料が必要となります。 この手数料は、遺言に記載する財産の金額などによって異なりますが、一般的には1万円~5万円程度が目安です。 具体的な費用については、事前のヒアリング内容をもとに、概算額をご案内いたします。

詳しくは、**日本公証人連合会「公正証書遺言の費用について」**もご参照ください。